
不動産取得税について
こんにちは、かおり木工房の渡邉亮太です。
本日は不動産取得税の特例について
お伝えいたします。
不動産取得税は、
土地や建物など不動産を取得した人に対して、
「取得」について1回限りで
都道府県が課す税金です。
土地の中でも宅地に関しては、
令和6年3月31日までに
課税標準となる固定資産税評価額が半分になる
特例が設けられています。
新築住宅に関しても
課税標準となる固定資産税評価額から、
1200万円or長期優良住宅の場合は
1300万円が控除されます。(令和4年3月31日まで)
また、土地と建物双方、本来は税率は4%になりますが、
特例として3%までになっています。
これは令和6年3月31日までです。
因みに、こうした特例を受けるには
必ず都道府県に不動産取得税申告書の
提出が必要となります。
固定資産税の時とは異なるので
要注意です。
かおり木工房の渡邉亮太