
固定資産税について
こんにちは、かおり木工房の渡邉亮太です。
前回に引き続き、税金のお話をいたします。
今回は固定資産税が軽減する要件についてです。
固定資産税は敷地部分と住宅部分に
税金がかかるので、それぞれお話しいたします。
先ず、固定資産税の算式は
課税標準×税率1.4%で税額がでます。
課税標準は市町村の固定資産課税台帳に
記載されている評価額になります。
敷地については、実は住宅用の敷地であれば、
課税標準金額が
200㎡以下の部分は
なんと6分の1に減ります。
200㎡を超える部分も
評価額が3分の1になります。
次に住宅部分についてです。
これも令和4年3月31日までに
住宅を新築した場合は、
固定資産税の税額が居住部分120㎡を限度に
3年間2分の1までに減額されます。
また、認定長期優良住宅であれば、
軽減期間は5年に延長されます。
以上は固定資産税が軽減する
要件となります
因みに、軽減を受けるための
手続きや申告は
特に必要ありません。
毎年春ごろに市町村から
送られてくる納税通知書の
納税額は軽減された
税額です。
次回もほかの税金の要件について
みていきます。
かおり木工房 渡邉亮太