
登録免許税について
こんにちは、かおり木工房の渡邉亮太です。
本日は登録免許税の特例について
お伝えいたします。
登録免許税は、
登記簿や登録簿に
登記、登録するときに収める税金です。
住宅の取得時の登記はもちろんのこと、
抵当権の設定登記にも課せられます。
こちらは特例として、
令和4年3月31日まで
軽減税率が適用されます。
要件は住宅の新築又は取得後、1年以内に
登記し、住宅の床面積が50㎡以上である
住宅に限られます。
土地の売買による所有権移転登記であれば、
2%から1.5%に
住宅の新築または取得による
所有権保存登記であれば、
0.4%から0.15%になります。
さらに、認定長期優良住宅、
もしくは認定炭素住宅であれば、
0.1%にもなります。
抵当権の設定登記も
0.4%から0.1%になります。
このような税金の特例は
期限が決まっているため、
いつまでに住宅を建てるか
より綿密なスケジュール管理や調整が
必要になると思います。
かおり木工房 渡邉亮太